ふぐ処理師とは?
条例に基づき知事が行うふぐ処理師試験に合格した者、又は他の都道府県においてふぐ処理に関する免許を受けている者であって、本人の申請により知事が適当と認めた者に免許が与えられています。ふぐ処理師は、ふぐの卵巣・肝臓・胃・腸その他の毒性のある部分を除去する調理又は加工を行っています。
ふぐ処理師でない者は、ふぐ処理師の直接の指導監督のもとで処理する場合を除き、処理の業務に従事してはならないことになっています。
ふぐ処理師試験受験資格認定講習会
宮崎県ふぐ取扱条例に基づき、ふぐ処理師試験の受験資格を得るための講習会として、知事が定める講習基準により承認を得て(公社)宮崎県食品衛生協会が実施しています。
開催日時
例年10月~11月に開催しています。
開催場所
宮崎市
講習科目
1日目(9:30~16:30)
食品衛生学………2時間
衛生法規…………2時間
公衆衛生学………2時間
2日目(8:30~17:30)
ふぐの調理及び処理実習……8時間
受講料
12,000円(税別)
準備するもの
学科:筆記用具、調理師読本(第一出版発行)
実技:作業衣、マスク、帽子、長靴、包丁、トラふぐ(500g以上のもの)
(調理師読本は、講習会当日に販売します。)
受講申込方法
最寄りの食品衛生協会の窓口にて受講申込書に必要事項をご記入のうえ、受講料を納付してください。