新しく食品営業を
始める場合の流れは?
取り扱う食品の業種によっては、食品衛生法又は条例によって都道府県知事の営業許可が必要です。営業許可を受けるには、「施設が知事の定めた基準に合致すること」と「営業許可申請をすること」が前提となります。 許可申請をすると、保健所の食品衛生監視員が許可調査を行い、基準に適合する場合に初めて許可証が交付され営業が開始できることになります。 協会では食品衛生指導員が親身になって指導・相談に応じています。
まずは保健所の衛生課へお問い合わせを
- 工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ相談してください。施設の完成後に手直しが必要になる場合があります。
- 21業種については、衛生的な管理運営を行うため、施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
食品衛生責任者になるための条件
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、ふぐ処理師などの資格保持者
- 食品衛生責任者になるための講習会受講修了者
- その他
営業許可の必要な業種 ○印は食品衛生責任者の設置が義務づけられている業種です。
調理業 | ○飲食店営業 | 喫茶店営業 |
---|---|---|
製造業 | ○ 菓子製造業 ○ あん類製造業 ○ アイスクリーム類製造業 ○ 魚肉ねり製品製造業 ○ 食品の冷凍又は冷蔵業 ○ 清涼飲料水製造業 ○ 乳酸菌飲料製造業 ○ ソース類製造業 食肉製品製造業 氷雪製造業 食用油脂製造業 |
○ みそ製造業 ○ しょうゆ製造業 ○ 豆腐製造業 ○ 納豆製造業 ○ めん類製造業 ○ そうざい製造業 ○ かん詰又はびん詰食品製造業 ○ 乳製品製造業 マーガリン又はショートニング製造業 酒類製造業 添加物製造業 |
処理業 | ○ 乳処理業 特別業乳さく取処理業 食品の放射線照射業 |
集乳業 ○ 食肉処理業 |
販売業 | 乳類販売業 魚介類せり売業 ○ 食肉販売業 |
氷雪販売業 ○ 魚介類販売業 |