MENU

食品衛生指導員

新しく食品営業を
始める場合の流れは?

取り扱う食品の業種によっては、食品衛生法によって都道府県知事の営業許可又は届出が必要です。営業許可を受けるには、「施設が知事の定めた基準に合致すること」と「営業許可申請をすること」が前提となります。 許可申請をすると、保健所の食品衛生監視員が許可調査を行い、基準に適合する場合に初めて許可証が交付され営業が開始できることになります。 協会では食品衛生指導員が親身になって指導・相談に応じています。

まずは保健所の衛生課へお問い合わせを


食品衛生責任者になるための条件


許可を必要とする営業について

食品衛生法第55条に基づき営業許可が必要な業種は、レストラン、寿司屋、スナック、BAR等の飲食店、菓子類、そうざい類等の製造販売、食肉、魚介類等を加工販売する業態など32業種です。

許可を要する業種
  • ○飲食店営業
  • ○調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  • ○食肉販売業
  • ○魚介類販売業
  • ○魚介類競り売り営業
  • ○集乳業
  • ○乳処理業
  • ○特別牛乳搾取処理業
  • ○食肉処理業
  • ○食品の放射線照射業
  • ○菓子製造業
  • ○アイスクリーム類製造業
  • ○乳製品製造業
  • ○清涼飲料水製造業
  • ○食肉製品製造業
  • ○水産製品製造業
  • ○氷雪製造業
  • ○液卵製造業
  • ○食用油脂製造業
  • ○みそ又はしょうゆ製造業
  • ○酒類製造業
  • ○豆腐製造業
  • ○納豆製造業
  • ○麺類製造業
  • ○そうざい製造業
  • ○複合型そうざい製造業
  • ○冷凍食品製造業
  • ○複合型冷凍食品製造業
  • ○漬物製造業
  • ○密封包装食品製造業
  • ○食品の小分け業
  • ○添加物製造業

食品衛生責任者の設置が必要な営業

食品衛生責任者は、原則すべての食品営業施設(飲食店営業などの営業許可施設及び青果店などの営業届出施設)に
設置が必要です。営業者は、従事者(営業者自らなることも可)のうちから食品衛生責任者を選任し、営業所所在地の保健所に食品衛生責任者の設置を届出る必要があります。但し、食肉製品製造業など食品衛生管理者を設置する業種、営業届出が不要な業態(常温長期保存可能な包装品のみを販売する営業など)では、食品衛生責任者の設置は不要です。

公益社団法人
宮崎県食品衛生協会
〒880-0802
宮崎県宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館2階
TEL0985-31-9568
FAX0985-31-9564
お問い合わせ
9:00〜17:00(土・日、祝日除く)

  • 宮崎中央食品衛生協会0985-61-9930
  • 日南串間地区食品衛生協会0987-23-0301
  • 都城地区食品衛生協会0986-25-3213
  • 小林地区食品衛生協会0984-23-3145
  • 高鍋西都地区食品衛生協会0983-23-0823
  • 日向地区食品衛生協会0982-54-2363
  • 延岡地区食品衛生協会0982-32-0379
  • 西臼杵郡食品衛生協会0982-72-2346
  • 宮崎市食品衛生協会0985-22-8144