新しく食品営業を
始める場合の流れは?
取り扱う食品の業種によっては、食品衛生法によって都道府県知事の営業許可又は届出が必要です。営業許可を受けるには、「施設が知事の定めた基準に合致すること」と「営業許可申請をすること」が前提となります。 許可申請をすると、保健所の食品衛生監視員が許可調査を行い、基準に適合する場合に初めて許可証が交付され営業が開始できることになります。 協会では食品衛生指導員が親身になって指導・相談に応じています。
まずは保健所の衛生課へお問い合わせを
- 工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ相談してください。施設の完成後に手直しが必要になる場合があります。
食品衛生責任者になるための条件
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士などの資格保持者
- 食品衛生責任者になるための講習会受講修了者
- その他
許可を必要とする営業について
食品衛生法第55条に基づき営業許可が必要な業種は、レストラン、寿司屋、スナック、BAR等の飲食店、菓子類、そうざい類等の製造販売、食肉、魚介類等を加工販売する業態など32業種です。
許可を要する業種 |
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食品衛生責任者の設置が必要な営業
食品衛生責任者は、原則すべての食品営業施設(飲食店営業などの営業許可施設及び青果店などの営業届出施設)に
設置が必要です。営業者は、従事者(営業者自らなることも可)のうちから食品衛生責任者を選任し、営業所所在地の保健所に食品衛生責任者の設置を届出る必要があります。但し、食肉製品製造業など食品衛生管理者を設置する業種、営業届出が不要な業態(常温長期保存可能な包装品のみを販売する営業など)では、食品衛生責任者の設置は不要です。